監査目的

監査目的


一般社団法人無人航空機安心安全協会は無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号。以下「省令」という。)によるところ、省令第6条第7号に規定される外部の者(以下「監査実施団体」といい)による監査(以下「監査」という。)の実施するにあたり、登録講習機関及び登録更新機関監査事務(以下「監査事務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、(令和4年国土交通省令第59号。以下「省令」という。)省令第6条第7号規定に従い、具体的な事項を定めて監査実施団体になる為の願出書を申請中の協会である。登録講習機関等は、省令第6条第8号の規定に従い、監査が終了した日から一月以内に監査報告書を国土交通大臣に報告(国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長(以下「航空局」という。)宛に提出)しなければならない。